条 文
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解 説 | |
第24条 | 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 | 発見したら119番!! |
2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 | 大声で叫ぶ?「火事だ〜!」 も、必要な場合もある |
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第25条 | 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。 《改正》平11法160 | 消防隊・消防団等が到着するまでは、近隣の皆さんの消火活動が、災害を最小限に抑えることにつながる |
2 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
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みんなで協力しましょう! | |
3 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
《改正》平11法160 |
要救助者の有無、居住者等の情報は、近隣の皆さんの情報がかなり正確ですね。 | |
第26条 | 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。 | 馬車って・・・(^^ゞ 緊急車両に道を譲って下さいね |
2 消防車の優先通行については、道路交通法(昭和35年法律第105号)第40条、第41条の2第1項及び第2項並びに第75条の6第2項の定めるところによる。
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優先通行権があるだけ。 事故っちゃ話にならん! |
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3 消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。
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赤色灯・サイレンを鳴らすことにより 「緊急車両」になる |
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4 消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。
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消防車といえど、緊急時以外は一般車です。 | |
第27条 | 消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 | 危険の少ない場所を選定 |
第28条 | 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。 《改正》平11法160 |
侵入規制・交通規制ですね 見たい気持ちはわかりますが、指示に従って下さい 違反は“公務執行妨害” |
2 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。
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お巡りさんの指示はすんなり従うんだけどな〜(-。-) ボソッ | |
3 火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。
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お巡りさんも火災現場じゃ消防関係の指示に従う | |
第29条 | 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 | 第27条に類似 実際活動する者の判断? |
2 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
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親方の判断でも当然OK | |
3 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前2項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。
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請求されたら補償しなさい | |
4 前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
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市町村持ちね(^^ゞ | |
5 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。
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“現場付近”・・・ OBの車庫出動は??? 素人のポンプ操作は (((゚Д゚;)))ブルブル(((;゚Д゚))) |
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第30条 | 火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の利水弁の開閉を行うことができる。 | “水”の確保! |
2 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火災の際の水利の使用及び管理について当該水利の所有者、管理者又は占有者と予め協定することができる。
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「災害時の協力協定」 最近よく耳にしますね |