半鐘〜はんしょう〜
火の見櫓にぶら下がった「半鐘」 今ではほとんど使われなくなってしまいました。 その存在は皆知っていますが、 打鐘信号の意味まではあまり知られてませんよね? ってなわけで、消防団員手帳に掲載されているのを 抜粋してみました。 |
信号 | 種 別 | 打鐘信号 | 詳細 | |
火災 | 近火信号 | 消防屯所から約800m以内 | ●-●-●-●-●-● 〜 | 連打 |
出場信号 | 署所団出場区域内 | ●-●-● ●-●-● 〜 | 三点 | |
応援信号 | 署所団特命応援出場 | ●-● ●-● ●-● 〜 | 二点 | |
信号 | 報知信号 | 出場区域外の火災を認知したとき | ● ● ● ● ● ● 〜 | 一点 |
鎮火信号 | ● ●-● ● ●-● 〜 | 班打(1-2) | ||
山林火災信号 | 区域内・応援共 | ●-●-● ●-● 〜 | 班打(3-2) | |
火災警報 | 警報発令 | ● ●-●-●-● 〜 | 班打(1-4) | |
警報解除 | ● ● ●-● ● ● ●-● 〜 | 班打(1-1-2) | ||
演習招集信号 | ● ●-●-● ● ●-●-● 〜 | 班打(1-3) |
※消防職員または消防団員の非常招集には近火信号を用いることができる
消防法 第十八条
1 何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設 又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、 又はその正当な使用を妨げてはならない。 2
何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又は これに類似する信号を使用してはならない 消防法施行規則 第三章 消防信号 第三十四条 法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、 火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。 昭和36年4月1日自治省令第6号 〜抜粋〜 |